2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
さて、次ですが、これまでほかの先生たちもいろいろと質問していますが、この登録品種、一般品種の割合についてお聞きします。 農水省は、品目ごとの登録品種の割合を挙げています。米一七%、ミカン三%、リンゴ五%、ブドウ一三%、ジャガイモ一〇%、野菜九%。これを見る限りでは、登録品種は全体の一部であり、今後も多くの品種は自由に自家増殖できるので影響はそこまで大きくないのかなと、初めは私、思いました。
さて、次ですが、これまでほかの先生たちもいろいろと質問していますが、この登録品種、一般品種の割合についてお聞きします。 農水省は、品目ごとの登録品種の割合を挙げています。米一七%、ミカン三%、リンゴ五%、ブドウ一三%、ジャガイモ一〇%、野菜九%。これを見る限りでは、登録品種は全体の一部であり、今後も多くの品種は自由に自家増殖できるので影響はそこまで大きくないのかなと、初めは私、思いました。
○国務大臣(野上浩太郎君) 農林水産省は昨年、委託事業として有機事業者を対象にアンケート調査を実施しておりますが、これによりますと、自家増殖している品種の九割以上は一般品種との回答を得ております。一般品種につきましては、農業者は許諾も許諾料も必要ありませんので、自由な利用が可能であります。
一方で、そもそも有機農業者や自然農法に取り組む方々は、在来種などの一般品種を栽培されている方が多いというふうに私は理解をしておりますけれども、まず実態はこれはどうなっておられますでしょうか。一般品種ならば種苗法の対象ではもちろんありませんので、今回の改正の影響はありません。
他方、一般品種については、農業者は許諾後、許諾料も必要なく自由な栽培が可能であること、また登録品種についても、これはいつまでも権利を認めるものではなくて、育成者権者の存続期間が満了すれば一般品種となり、誰でも自由に利用ができるようにしております。
この資料におきましては、コシヒカリとして集計をされました作付面積割合にどの程度登録品種であるコシヒカリBLが含まれるか不明であったものの、割合としては一般品種のコシヒカリが大宗を占めるということが明らかでありますので、全量を一般品種として集計をしたところでございます。
自家増殖は、品質管理が徹底されずに種子の増殖が繰り返され、異品種の混入や種子伝染性病害の蔓延等による種子の劣化を招くことから、都道府県や農業団体は毎年の種子更新の指導、奨励に努めてきており、近年では、一般品種を含めても自家増殖が大きく減少をしております。
稲、麦類、大豆等の穀物類、あるいはバレイショ、サトウキビは一般品種や公的機関の開発した登録品種が大宗を占めておりますので、民間の開発した登録品種はほとんどない状況でございます。
それから、この前、横田さんに聞いて非常に私も参考になったんですけれども、十種類ぐらいの品種のお米を自家増殖しているんですが、いわゆる一般品種が半分の五種類、登録品種が五種類ということでした。だから、五種類は対象になっていくわけですね、これから自家増殖を続けるのであれば。ただ、聞いたら、五種類のうち全部が農研機構か都道府県の農業試験場等で開発されたものだと。
このような登録品種以外の一般品種につきましては、先生御指摘のとおり、種苗法の対象ではないため、今般の法改正後も全く取扱いは変わりません。 また、自家増殖につきましても、一般品種を用いる場合には育成者権者の許諾も許諾料も必要はなく、このことは今般の法改正後も変わりありません。
大臣もおっしゃったとおり、一般品種は許諾の対象にならないので、これまでと変わりません。それから、登録品種の割合ですけれども、お米でいえば一七%、果物、野菜については数%から一〇%程度です。ということは、ほとんどが一般品種になります。ですから、一般品種は許諾の対象になりませんので、安心して自家増殖についても行うことができるということを理解していただきたいと思います。
しかしながら、有機栽培、有機農業者、自然農法に取り組む、これは非常に重要な取組だと思いますが、この農業者については、従来から栽培される一般品種の利用が多いと。農水省が実施したアンケートでは九割が一般品種であったということでありますが、一般品種の利用が多いため、通常の農業者よりも影響は小さいと考えております。
ほとんどを占める一般品種の利用はこれまでと同様で、制度上一般品種が登録される可能性はないと思われますが、種苗法が改正されるとそれさえ登録されて農家は許諾料を払わないと生産できないということが言われてもおります。こういうのはデマだという話でありますけれども、なぜこのような誤解が生じると思いますか。大臣、最後にお伺いします。
○国務大臣(江藤拓君) 種子については、一般品種と登録品種がございます。そして、一般品種については、今パーセントを手元に持っておりませんけれども、かなり高いものであって、普通、農家の方々がこの法改正があったからといって大きな負担を負うことは、ちょっと席に戻ってよろしいですか。ちょっと、ちょっと取りたい資料があるので。いいですか。(発言する者あり)
ですから、このため今回種苗法改正案を提出させていただいておりますけれども、コシヒカリとかふじのような、コシヒカリは米で、ふじはリンゴでございますけれども、品種登録されていない一般品種についてはこれまでと何ら変わらない扱いになるということ。
○政府委員(三輪睿太郎君) 第一の研究開発の成果でございますが、どこまで行っているのかということでございますが、先生のおっしゃった重たい米、多収の米という意味で研究開発をしてまいりましたが、現在十アール当たり七百から八百キログラムの収量、すなわち主食用の一般品種に比べまして約三割程度玄米重で高い品種、ハバタキとかオオチカラ、タカナリ、こういったものが育成されてきております。
これまでの研究で、地上の乾物重、米とわらの部分ですが、両方合わせまして一般品種よりも二〇%以上大きい、ホールクロップサイレージ用の適性が高いホシユタカという品種を初め、幾つかの品種開発を行ってきたところであります。